NPO法人運営サポート

 NPO法人の運営には,届出や報告書の提出,登記申請等さまざまな手続が必要です。
所轄庁に毎年提出しなければならない書類,2年毎に提出しなければならない書類,登記申請が必要な事項など,全てを把握して手続をするのは大変な作業です。
 また,平成24年4月1日から改正NPO法が施行され,それに伴って定款変更や計算書類の変更等が必要となりました。
以下のような手続でお困りのことがありましたら,私たちがお手伝いいたします。

  • NPO法改正による定款変更ができていない
  • 事業報告が毎年提出できていない
  • 役員の重任や変更の登記や届出ができていない
  • 資産の総額の変更登記ができていない

事業報告書

 NPO法人は,毎事業年度初めの3ヵ月以内に,前年度の「事業報告書等」を作成して,所轄庁に提出しなければなりません。
3年間以上事業報告を怠ると,認証が取消になってしまいますので,注意が必要です。(特定非営利活動促進法第43条第1項)

<提出書類>

  1. 事業報告書等 1部
  2. 事業報告書 2部
  3. 財産目録 2部
  4. 活動計算書および貸借対照表 2部
  5. 前事業年度の役員名簿 2部
  6. 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 2部

資産の総額の変更登記

 NPO法人は,毎事業年度終了後2ヵ月以内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局に,資産の総額の変更を登記しなければなりません。
資産がマイナスでも変更登記を州ツ必要があります。
ただし,決算の結果たまたま資産総額が前年度と同額であれば登記は不要です。

役員の変更

 NPO法人の役員に関して変更があったときは,その旨の届出をしなければなりません。
代表権のある理事に変更があったときは,主たる事務所の所在地を管轄する法務局に,役員変更を登記しなければなりません。

<届出が必要な変更事項>

  • 氏名・住所・居所が変更したとき
  • 辞任,解任,死亡,任期満了等により交代したとき
  • 任期満了により再任したとき
  • 理事から監事・監事から理事に変わるとき
  • 定数を増員して新たに役員が就任したとき
  • 定数を減員して当該役員が退任したとき

定款の変更

 NPO法人の定款変更には,所轄庁の認証が必要な「一般的な定款の変更」と,認証が不要で事後の届出だけでよい「軽微な事項に係る変更」の2種類があります。
認証が必要な事項の場合は,認証を受けなけば,定款変更の効力が生じません。

<認証が必要な事項>

  • 目的
  • 名称
  • その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  • 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
  • 社員の資格の得喪に関する事項
  • 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
  • 会議に関する事項
  • その他の事業を行う場合には,その種類その他当該その他の事業に関する事項
  • 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
  • 定款の変更に関する事項

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